グレーゾーン金利 (ぐれーぞーんきんり)

貸付利息を規定してある出資法利息制限法の二つの法律の金利差のこと。利息制限法で規定されている金利は15%~20%で、出資法の規定では29.2%となっていたが貸金業法の改正によって廃止された。2006年の最高裁判決などで、利息制限法を上回る金利(過払い金)の支払い義務はないとの司法判断が定着しつつあり、返済額の減額や過払い金の返還請求訴訟が急増した。






  • 最終更新:2017-06-30 17:29:37

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