一部免責 (いちぶめんせき)

自己破産において借金の全てを免除するのではなく、一部のみを免除すること。借金をした理由がギャンブルや浪費などの場合は免責不許可事由にあたり、借金の一部のみを免責とし、残りは計画的に返済をしなくてはいけない。







  • 最終更新:2017-06-30 16:27:45

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