分別の利益 (ぶんべつのりえき)

保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいということ。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。






  • 最終更新:2017-06-30 18:33:29

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