特定調停の流れ

特定調停の流れ

1.裁判所への申し立て
債権者の所在地を管轄する簡易裁判所申立てをします。
申し立てをすると業者には通知が行き取り立てもとまります。


2.裁判所による調停委員の選任
裁判所により調停委員が選任されます。


3.調停成立に向けた当事者間の協議
調停委員立ち会いの下、申立人と債権者が呼び出され、返済計画に関して話し合いが行われます。
業者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。
一般的には2回程度の出席が必要となります。

4.調停成立、または裁判所による17条決定
特定調停成立後、裁判所から調停調書が送付されます。裁判所に出頭しない業者は、民事調停法17条による決定が出されます。


5.返済開始
決定に対して異議がなければ、そのとおりに返済を開始します。



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  • 最終更新:2017-06-30 15:56:47

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