異時廃止 (いじはいし)

破産手続の開始後に、換価できるような財産がないことが明らかになった場合、管財人又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止すること。







  • 最終更新:2017-06-30 16:24:56

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