管財事件と同時廃止

管財事件と同時廃止とは

破産者に財産がある場合、破産管財人が、破産者に代わり財産を管理しながら、債権者への公正かつ公平な配当を行っていきます。この一連の破産手続のことを、通常、管財事件と呼んでいます。

破産申立人である債務者が、預貯金・不動産といった一定の財産を所有していたとき、破産手続き開始決定がされると、裁判所によって破産管財人が選任され、債務者の財産を処分・換価し、債権者へと公平に分配していきます。債務者に特にめぼしい財産がない場合、破産手続を進めても意味がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。(同時廃止

破産者が所有していた貸付金、売掛金等の債権を遅滞なく回収・整理・換金し、債権者へきわめて迅速に配当することが管財人の仕事でもあり、管財人は、破産者の財産を手続き終了まで管理していかなければならないため、その過程で、必要ならば、訴訟を起こす場合や、また、その逆に訴訟を受ける立場に立たされる場合もあります。


債務整理に強い弁護士・司法書士を探すなら

全事務所通話無料・地域別で探せる




債務整理とは


  • 債務整理用語集
   あ行か行さ行
   た行な行は行







  • 最終更新:2017-06-30 16:12:41

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード