管財事件と同時廃止
管財事件と同時廃止とは
破産申立人である債務者が、預貯金・不動産といった一定の財産を所有していたとき、破産手続き開始決定がされると、裁判所によって破産管財人が選任され、債務者の財産を処分・換価し、債権者へと公平に分配していきます。債務者に特にめぼしい財産がない場合、破産手続を進めても意味がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。(同時廃止)
破産者が所有していた貸付金、売掛金等の債権を遅滞なく回収・整理・換金し、債権者へきわめて迅速に配当することが管財人の仕事でもあり、管財人は、破産者の財産を手続き終了まで管理していかなければならないため、その過程で、必要ならば、訴訟を起こす場合や、また、その逆に訴訟を受ける立場に立たされる場合もあります。
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- 最終更新:2017-06-30 16:12:41