貸金業務取扱主任者 (かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)

改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)から、資格試験が開始。改正貸金業法の4条施行(平成22年6月までに施行予定)までに、貸金業者は有資格者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に設置しなければならない。





  • 最終更新:2017-06-30 17:08:08

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード