特定調停の流れ
特定調停の流れ
1.裁判所への申し立て
申し立てをすると業者には通知が行き取り立てもとまります。
2.裁判所による調停委員の選任
裁判所により調停委員が選任されます。
3.調停成立に向けた当事者間の協議
業者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。
一般的には2回程度の出席が必要となります。
4.調停成立、または裁判所による17条決定
特定調停成立後、裁判所から調停調書が送付されます。裁判所に出頭しない業者は、民事調停法17条による決定が出されます。
5.返済開始
決定に対して異議がなければ、そのとおりに返済を開始します。
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- 債務整理用語集
- 最終更新:2017-06-30 15:56:47