過払い金返還請求訴訟とは

不当利得返還請求訴訟を訴状で提訴

裁判所に対して過払い・過払金の返還を求める訴訟は「不当利得返還請求訴訟」といい、簡易裁判所あるいは地方裁判所に「訴状」を提出し、訴えを提起する必要があります(民事訴訟法第133条)。
※簡易裁判所の場合は口頭による訴えの提起ができます(民事訴訟法第271条)。

「訴状」には「当事者と法定代理人の住所・氏名、請求の趣旨、請求の原因、請求を理由づける事実と証拠」を記載することが定められています(民事訴訟規則)第53条。
また、簡易裁判所か地方裁判所のどちらに申立てるかは請求金額によって異なります。
慰謝料や弁護士等の費用を含めた請求金額あるいは複数の相手先への請求金額をあわせたものが140万円未満の場合は簡易裁判所へ、請求金額が140万円以上の場合は地方裁判所へ申立てることとなります(裁判所法第33条第1項第1号)。

訴状による訴えの提起を行うと、裁判所が訴状を審査し不備があれば補正をしなければなりません(民事訴訟法第137条)、訴状が適切であれば訴えを提起した日から原則30日以内に口頭弁論期日が決められ(民事訴訟法第139条、民事訴訟規則第60条)、相手方に訴状が送達されます。



裁判時の概要

また裁判の口頭弁論では問題点・争点につき原告・被告双方が主張をするのですが、それらの主張には「準備書面」という書類の提出が必要となります(民事訴訟法第161条、民事訴訟規則第81条)。
準備書面では「攻撃と防御の方法と相手方の請求および攻撃又は防御の方法に対する陳述」を記載することが定められており、訴訟手続きは、訴状にはじまり続く反論も全て、書面で行わねばならないこととなります。

自分で申立てを行う場合には、複数回にわたり口頭弁論が開かれ判決が出るまである程度の期間がかかること、法律や判例についてしっかりと勉強すること、各種手続きの書式と書き方についても理解することが必須となります。


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  • 最終更新:2017-06-30 16:16:21

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